注意喚起情報(ご契約の際にご注意いただきたい事項)
1. クーリングオフについて
■ クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度とは、保険契約者がお申込みから一定期間であればお申込みの撤回ができる制度です。本契約については法令に
定めるクーリングオフの対象となる契約ではありませんが、当会社独自の制度としてクーリングオフ制度を設けています。
なお、継続契約にはこの制度はありません。
■ クーリングオフをご希望の場合
クーリングオフをご希望の場合は、お申込み日より10日以内に、書面にてその旨をご通知ください。
■ 宛先
イオン少額短期保険株式会社 クーリングオフ受付係
〒261-8501 千葉県千葉市美浜区 中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟 10階
(書面にご記載いただく事項)
◯ ご契約をクーリングオフする旨の内容。(事例「下記の保険契約をクーリングオフいたします。」)
◯ ご契約を申込まれた方の住所・氏名・連絡先電話番号。
◯ ご契約を申込まれた年月日、保険名、保険のご加入プラン。
2.告知義務および通知義務について
■ 契約お申込み時の告知義務について
保険契約者または被保険者には、ご契約の申込みをされるときには、支払事由発生の可能性に関する重要な事項について、保険契約申込書
または告知書において告知事項として質問をした事項について、当会社に事実を正確に申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書
記載事項が事実と異なっている場合には、保険金をお支払いできない場合や、契約を解除させていただく場合があります。
■ 契約締結後の通知義務について
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に当会社契約センター宛にご通知ください。ご通知がない場合には、変更の後に
生じた事故による損害については、保険金をお支払いできない場合や、契約を解除させていただく場合があります。
◯ 家財を収容する保険証券記載の住居の用途を変更したこと
◯ 被保険者の住居の移転に伴い、家財を移転したこと
◯ 保険証券記載の記名同居人を変更したこと
◯ このほか、保険証券記載の通知事項に該当する事実が発生したこと
3.責任開始日について
お申込みいただいた内容につき、当会社が引受けを承諾し、所定の期間内に保険料のお支払いが完了した場合、保険契約申込の
際に入力した契約希望日とします。
4.保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合については、Ⅰ. 契約概要の2. 補償内容についてをご参照ください。
5.保険料のお支払いがなかった場合の取扱い
保険料のお支払いがなかった場合は、お申込みがなかったものとします。
6.解約返戻金について
ご契約を解約される場合は、当会社契約センターまでご連絡ください。解約返戻金は、解約日から保険期間の満了日までの未経過
月数(1ケ月未満の端数は切り捨てます。)に対して月割りをもって計算した額とします。
7.保険契約の継続時の契約条件の見直しについて
保険契約の継続時に、保険料の計算方法、保険金額等の契約条件を見直す場合があります。また、継続契約のお引受けを行わない
場合があります。
8.少額短期保険業者の保険契約の引受制限について
当会社(少額短期保険業者)が引き受けることが出来る保険契約の要件は、保険業法により下記のとおり定められています。
■ 保険期間について
保険期間は生命保険の場合は1年以内、損害保険の場合は2 年以内となります。(保険業法施行令第1 条の5)
■ 保険金額の上限について
被保険者1名あたりの保険金額の上限は区分ごとに下記のとおり定められています。(保険業法施行令第1条の6 第1項第1~第7 号)
[施行令上の区分 限度額]
① 死亡保険:300万円
② 傷害疾病保険:80万円
③ 重度障害保険:300万円
④ 傷害による重度障害保険:600万円
⑤ 傷害による死亡保険:600万円(死亡保険を含む場合)
⑥ 損害保険:1,000万円
⑦ 低発生率保険:1,000万円
■ 被保険者あたりの保険金額合計について
被保険者1名あたり、引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は2,000 万円(低発生率保険以外のすべての保険の保険金額
の合計額は、1,000 万円)が上限となります。(保険業法施行規則第211条の31第1項)
■ 保険契約者あたりの保険金額の上限について
保険契約者1名あたり、引き受ける保険金額の上限は上表の各区分の限度額の100倍までとなります。
(保険業法施行規則第211条の31第2項)
9. 補償重複について
以下の補償については、補償内容が同様の保険契約(家財保険以外の保険契約にセットされる特約や当会社以外の保険契約を含みます。)
が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも
補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、
補償の要否をご判断ください。
■ 補償が重複する可能性のある主な補償
この保険に含まれる補償:個人賠償責任補償、借家人賠償責任補償
補償の重複が生じる他の保険契約の例:自動車保険、火災保険、傷害保険 など
10.指定紛争解決機関について
当会社はお客さまからお申し出いただいた苦情等については、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、必要に応じ、
一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当会社が契約する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことが
できます。
一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目12 番8 号 HF 八丁堀ビルディング2階
TEL.0120-82-1144 FAX.03-3297-0755
受付時間:9:00~12:00、 13:00~17:00
受付日:月曜~金曜( 祝日および年末年始休業期間を除く)
11.その他法令で注意喚起が必要とされている事項
■ 想定外の事象が発生した場合
保険事故が多発して保険収支が悪化した場合に、保険料の増額や保険金額の減額(契約引受条件の見直し)を行うことがあります。
■ 万一当会社が破たんした場合
万一当会社が経営破たんした場合であっても、「損害保険契約者保護機構」、「 生命保険契約者保護機構」による保護はございません。
また、保険業法第270 条の3 第2 項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
12.反社会的勢力に対する基本方針について
当会社は、暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を
防止するために、反社会的勢力等への対応態勢を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等に
ついて、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。
個人情報に関する重要事項( お客さまに関する個人情報のお取扱いについて)
1. 個人情報の利用目的について
当会社は、個人情報を次の目的のために必要な範囲で利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
◯ 各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
◯ 保険金のお支払い手続き
◯ 当会社または当会社の提携会社からの各種商品やサービスのご案内
◯ 当会社の商品に関する業務・サービスの充実や各種の調査
2. センシティブ情報の取得・利用について
当会社は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健
医療および性生活に関する個人情報(本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号もしくは施行規則第6条各号に
掲げる者により公開されているもの、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。
以下「センシティブ情報」といいます。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
・保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または
第三者提供する場合
・相続手続きを伴う保険金支払い事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
・保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等の
センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
・法令に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
3. 契約不成立の際の借用住居の貸主への通知について
借用住宅の賃貸借契約書に、保険付保の条項が含まれている場合、申込書作成時に指定された払込方法による保険料の払い込み
がなかったことにより契約が成立しなかった場合には、取扱代理店を通じ、借用住居の賃貸借契約の貸主に対し、保険契約不成立
の旨を通知させていただく場合があります。
4. 契約情報の開示
当会社は、契約者・被保険者以外からの契約内容などのお問合せにはお答えすることはありません。
5. 個人情報の第三者への提供に関して
当会社は、次の場合を除いて、契約者・被保険者の同意なく、契約者・被保険者の個人情報を第三者に提供することはありません。
◯ 業務上必要な範囲で、業務委託契約に基づく業務委託会社等に取扱いを委託する場合
◯ 再保険契約の締結や再保険金の受領など、再保険手続きに関して必要な場合
◯ 保険制度の健全な運営を維持または不正な保険金請求を防止するために、他の保険業に関連する企業・団体・協会等と共同利用
する場合
◯ 各種法令に基づく場合
◯ 生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難な場合
6. 個人情報の開示等の手続きについて
当会社で保有する契約者・被保険者ご自身の個人情報について、利用目的の通知、内容の訂正・追加・削除・利用の停止、消去
および第三者への提供の停止(以下、「開示等」という。)の求めがあった場合には、遅滞なく対応します。下記のお客さま相談室へ
連絡してください。開示等手続き(受付窓口、受付時間、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、
開示等請求手続きにつきましては、当会社のホームページにてもお知らせしております。
7. 本重要事項説明書の内容にご同意いただけない場合
当会社は、契約者・被保険者がご契約にあたり必要な記載事項(ご契約の申込書で契約者・被保険者が記載すべき事項)の記載
をご希望されない場合および本重要事項説明書の内容の全部または一部をご承認いただけない場合、ご契約をお断りすること
があります。
8. お問合せ窓口
当会社は、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当会社の個人情報の取り扱いや個人データ
に関するご照会・ご相談、安全管理措置等に関するご質問は、下記までお問い合わせください。
イオン少額短期保険株式会社 お客さま相談室( 責任者:お客さま相談室長)
〈個人情報の開示・訂正・削除・苦情・相談等の窓口〉
〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目10番9号
TEL.03-6895-0962 FAX.03-6895-0990
受付時間 9:00 ~ 18:00( 土日祝祭日を除く)
9. その他
当会社は、お客さまサービスの向上のため、お客さまからのご連絡事項、ご要望等を正しく理解し、適切な対応をとらせていただく
ことを目的として、電話による会話を録音させていただいております。当録音内容については、業務の適切な運営に必要な用途に
限り使用いたします。
支払い時情報交換制度
当会社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、
保険契約の解除、取り消しもしくは、無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会
しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険会社等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会
ホームペ―ジ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。